不動産とは
当ホームページでいう不動産とは、土地およびその定着物のことです。

 民法第86条では、土地およびその定着物を不動産とし、このほかの物はすべて動産とすると規定しています。土地は人為的にこれを区分し登記されて一筆が一個の土地として扱われます。また、土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶとされています。
 定着物とは、継続的に土地に密着しており、社会通念上、土地に固定して使用されるもののことで代表的なものは建物や立木などです。