【重要事項説明書で確認する】
不動産取引を不動産業者(以下「宅建業者」といいます。)が媒介(仲介)するときや売主のときには、その関与する宅建業者は必ず物件の内容(所有者、所在、大きさ、権利関係、性能等)や取引の条件などを記載した「重要事項説明書」を作成し、取引主任者が説明します。この重要事項説明書により購入予定物件、購入条件等の詳細な内容を知ることができます。
しかし購入される方にとっては、購入するにあたり重要な要素であっても、法律上は説明事項として明示されていない事項もありますので、購入条件や動機はあらかじめ依頼する宅建業者に明確に伝えておきましょう
売買価格は?支払時期・方法は?手付金の額は?引き渡しの時期は?付帯設備は?etc...取引をするにあたっては、売主と買主間の契約条件を決めます。この契約条件は、購入する物件により決めておくべきことも様々です。通常、関与する宅建業者が、契約条件を定めた契約書を作成しますが、契約にあたってはご自身でその内容をチェックし確認する必要があります。また、個別の約束は口約束にせず契約書に記載してもらうようにしましょう。口約束はあとで否定される可能性があるからです。
【契約書に署名・捺印する前にいまいちど契約内容を確認します】
【売主の義務と買主の義務】
売主・買主双方は、契約書で約定したそれぞれの義務を履行することになりますが、売主の最たる義務は、買主に対して物件を引き渡すことと所有権を完全に移転することであり、一方買主の義務は代金全額の支払いをすることです。したがって買主が物件を購入するにあたっては資金計画が最も重要です。契約で約束した支払日に代金を支払うことができるように準備しなければなりません。融資(ローン)をご利用になる場合には契約書に融資特約(いわゆるローン特約)が付与されているかどうか必ず確認が必要です。
【解除をする】
契約後に事情が変わり契約を解消したいときは、手付を放棄して解除する手付解除、予定していた融資が受けられなくなり契約を解除する融資特約(ローン特約)による解除、その他合意解除などがあります。
手付解除とは契約締結時に支払った金員(=手付金)を放棄することによって解除する方法です。通常手付金は売買金額の何%というように大きな金額となり、手付金放棄による解除は大きな損失になりますので、できるだけ避けましょう。
融資特約(ローン特約)による解除とは、予定していた融資が受けられなくなった場合に契約を解除する方法です。しかしながら既に契約を締結している場合には、契約書に貼付割印した収入印紙については印紙税という税金を納付したことになりますから返ってきません。これも2,000万円の売買金額であれば契約書には15,000円の印紙税(または売主買主折半で各7,500円負担)がかかります。したがってより確実に融資をうけるために契約締結前に各融資機関の事前審査を受け仮承認をうけておくことが望ましいです。ただし、フラット35の場合にはその商品特性上、契約前に仮承認を取得することが不可の取扱金融機関がほとんどです。